今日は小規模企業共済のお話です。
当ブログのタイトルは、「サラリーマンの味方」 なのですが、私のように
「脱サラしたサラリーマンの味方」もしたいので、今日は小規模企業共済のお話です。
▼目次
1.小規模企業共済とは
2.加入条件
3.小規模企業共済のポイント
①掛け金と所得控除
②共済金
③低金利貸付制度
4.注意事項
5.加入手続き
小規模企業の経営者や役員の方が廃業や退職時の生活資金のため積み立てる
「小規模企業共済制度」です。
要は、小規模企業事業者の退職金積立制度と考えればいいと思います。
そして、いろんなメリットがあるのが、この共済の特徴なんです。
idecoの他に、もうひとつの退職金の柱とするのには、とても良い制度だと思いますよ。
個人事業主なら問題なく加入できますね。
また、脱サラしていきなり法人化した方でも規模によっては加入が可能ですので
詳細はこちらをご覧ください。
①掛け金と所得控除
掛金は1,000円/月から70,000円/月まで500円単位で変更可能。
また途中変更もできます。
これは非常に便利ですよね。
今年は儲かりそうだ!
と言う年には多めに積み立てて、所得税控除額を大きくする。(詳細はあとで)
今年は利益が少なそうだ!
と言う年には少なめに積み立てて、キャッシュの流出を減らすなんてことも
考えられますよね。
とは言え、ずっと同じ額で積み立てる方が将来を見越せば、私はお勧めですがね。
例えば課税所得が1,000万円で、積み立てを7万円/月(84万円/年)とすれば
所得控除額はなんと
367,000円
これは大きな節税となります。
②共済金
積み立てたお金ですが、
例えば、1万円/月を20年間積み立てたとすると
積み立て合計 240万円(1万円×12か月×20年)
受け取り共済金は
2,786,4000円
となり、金利1.4%強程度の複利運用がされたと同程度となります。
私は積立額84万円/年で実施するつもりなのでシミュレーションをしてみると
84万円×13年(65歳-52歳 )× 1.4%複利 ≒ 1,200万円
そして課税所得が毎年1千万円あったとすると
367,000円/年が所得控除されます。
荒っぽい計算ですが
1,200万円 - 84万円×13年 + 36,7万円×13年 =
585万円(13年間) (積み立て分=108万円:所得控除分=477万円)
キャッシュを得たことと同等になります。
今年は、課税所得が1千万円はあるので、加入1年目は確実に、36,7万円の所得控除が受けられます。しかし、脱サラして来年からコンスタントには課税所得1千万円/年は得られないかもしれません。
それでも13年間続ければ
積み立て分だけでも108万円(金利1.4%相当で複利運用)の金利収入に相当
というのは、なかなかいいですよね。
③貸付制度
こちらは利用するつもりはないので勉強不足で良くわかりません。
細かくルールがあるみたいなので、ここでは説明を省きますが、
詳細に知りたい方は、こちらをご覧ください。
重要な点ですが、
積立期間が6か月に満たない場合は積立額の返金がありません。
また、
20年積み立てていないと、元本割れします。
ただし、中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171 に問い合わせたのですが、
あくまで、
加入条件を満たしているのに解約(自己都合)したら元本割れする
ということらしく、6か月間の積み立て後なら
表2の共済金Aのように
廃業したとか、本人死亡とかの場合は
20年未満でも満額返金されるらしいです。
なので、私の場合は
52歳から13年間、共済に継続加入し、65歳で個人事業主を廃業し
共済金A
を頂く。
という契約をしようと思っています。
中小機構と業務委託契約を結んでいる団体
中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関
(銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合やJAなどの本支店)
窓口のある金融機関ならどこでも申し込めそうですね。
ただし、ゆうちょ銀行・あおぞら銀行・ネット銀行・外資系銀行・労働金庫などはできません。
ご注意ください。
詳細は「小規模共済」のホームページをご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
共済相談室
050-5541-7171
つづきはこちら
[…] 小規模企業共済(独立行政法人 中小企業基盤整備機構) […]
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